ご予約はお電話、メール、ジモティのサイト上より承ります。
☎ 0493-54-8787 📱 080-7272-1614
フリーダイヤル 0078-6003-433193(カーセンサー経由)
料金表(税込)
車名 | 3時間 | 12時間 | 24時間 | 7日間 | 1ヶ月 | 超過料金:時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スズキ キャリイ トラック 軽トラック マニュアル ※AT限定免許は不可 | 1,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 25,000円 | 45,000円 | 2,000円/時間 |
8人乗り ワンボックス ホンダ ステップワゴン オートマチック | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 25,000円 | 45,000円 | |
6人乗り 1トントラック 日産 アトラスWキャブ パワーゲート付 オートマチック | 5,000円 | 8,000円 | 13,000円 | 77,000円 | 270,000円 | 2,000円/時間 |
自動車保険 | 500円 | 500円 | 500円 | 3,500円 | 15,000円 | ー |

ナビ・ETC・最大積載量350kg
※AT限定免許では運転できません。

ナビ・Bluetooth・バックカメラ
パワースライドドア・ETC

ETC・オートマ 新普通免許可

最大積載量1,150kg
ハイシーズン料金(税込)
お貸出し日(出発日)が下記期間内の場合は、ハイシーズン料金が適用となります。
適用期間(税込) | 24時間 | 7日間 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|
ゴールデンウィーク 4月27日~5月6日 | 通常料金 + 2,000円 | 通常料金 + 2,000円 | 通常料金 |
夏季 7月20日~8月31日 | |||
年末年始 12月21日~翌年1月6日 |
※詳しくはお問い合わせください。
オプションプラン
ETC、カーナビは全車標準装備です。
弊社では下記オプションをご用意しています。
6歳未満の幼児を乗車させる場合は、幼児用補助装置(チャイルドシート)の使用が義務付けられていますのでご注意ください。
オプション(税込) | 24時間 | 7日間 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|
チャイルドシート・ジュニアシート | 500円 | 1,000円 | 2,000円 |
スタッドレスタイヤ | 1,000円(ハイシーズン1,500円) | 3,000円(ハイシーズン4,500円) | 6,000円(ハイシーズン7,500円) |
ラダーレール | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
車椅子 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
免責補償(NOC) | 1,300円 | 5,000円 | 10,000円 |
深夜対応可能
お電話でお問い合わせください
(21時~翌7時まで)2,500円/回(税込)
ご契約時にご用意頂くもの
必ず免許証をご持参ください。
なお、新規のお客様は免許証のほかに、現住所が記載された書類(公共料金の領収書/住民票※発行2か月以内/健康保険証/社員証/学生証※顔写真付のものいずれか1点を合わせて)ご準備ください。
※ご契約者様以外の方も運転される場合、その方の免許証のコピーも必要です。

※初心者のお客様は初心者マーク、高齢者のお客様はもみじマークをお持ちください。お持ちいただけない場合、車両の貸出はいたしかねます。
※現住所が記載された書類をお持ちいただけない場合、車両の貸出はいたしかねます。
お支払い・中途解約・ご予約の取り消し(キャンセル料)
お支払い本料金、オプション料金などは出発日にお支払いをお願いいたします。なお、ご契約期間中の延長料金に関しましては、ご契約期間中に一度ご来社いただくか、ご契約書記載の指定銀行口座へお振込みにてお支払いください。
※お振込み手数料は、お客様のご負担となります。中途解約原則として、ご契約期間中に中途解約されても返金は行っておりませんので予めご了承ください。
ご予約の取り消し(キャンセル料)ご予約を取り消される場合は下記の予約取り消し手数料を申し受けます。
なお、出発時間までに連絡のない当日予約取り消し(キャンセル)については基本料金の100%をご請求させていただきます。予めご了承ください。
予約当日 | 基本料金の50% |
---|---|
予約1日~2日前 | 基本料金の30% |
予約3日前 | 基本料金の10% |
レンタカーのご利用方法
ご予約インターネット(ジモティサイト)・電話予約・メール予約・ご来店予約のいずれかの方法でご予約をお願い致します。

ご来店・ご契約ご予約のお時間までに必ずご来店下さい。万が一時間に遅れる場合は事前にご連絡下さい。
ご来店・ご契約の際は、レンタカーご契約時にご用意いただくものを必ずご用意ください。
事前のご連絡なく、ご予約時間を1時間超過した場合は「予約取消し」として処理させていただきキャンセル料をご請求させていただきます。予めご了承ください。ご出発レンタカーの車体チェック、お車の操作方法、万が一の際のご対応方法を説明させていただきます。
車体チェックが完了しましたらご出発いただけます。
※未成年者が契約者となる場合、保護者様へご連絡させていただく場合がございます。予めご了承ください。
ご返却レンタカーは必ずご契約の日時までにご返却をお願いいたします。万が一、ご返却が遅れる場合は、事前に必ずお貸出し店舗までご連絡お願いいたします。
保険・補償について
安心補償の自動車任意保険
GFCレンタカーでは安心補償の自動車任意保険に自動加入しているので、万が一事故が起きた場合でも保険金額の限度内で補償されるのでご安心ください。
ただし、弊社貸渡約款に違反する事故および、損害保険会社保険約款の免責事項に該当する事故、警察の事故証明が取得できない場合の損害責任はお客様のご負担となりますのでご注意ください。
保険の内容
保険の種類 | 補償内容 | 1事故免責額 (お客様負担) |
---|---|---|
対人対物保険 | 無制限 | 50,000円 |
対物賠償保険 | 無制限 | |
人身傷害保険 | 3,000万円 | |
車両保険 | 時価 | 50,000円 |
事故免責補償制度
免責補償制度(任意加入)にご加入されると、上記記載の1事故免責補償額のお支払いが免除されます。NOC(ノンオペレーションチャージ)及びレッカー料金については免除されませんのでご注意ください。同一貸渡しにおいて複数事故が発生した場合、初回事故のみの適用となります。なお、貸渡し手続き後の加入、解約はできません。また、CDW(事故免責補償制度)については貸渡契約者本人のみ適用となります。複数人が運転される場合は貸渡契約時にCDW(事故免責補償制度)加入のお申込みが必要になります。
借受人および貸渡し時にお申し出いただいた運転者が次の事項に該当する場合は加入できません。
- 免許証取得1年未満の場合
- 21歳未満の場合
- 70歳以上の場合
- 過去に事故があり当社が不適当と認めた場合
貸出期間 | 事故免責補償 |
---|---|
24時間 | 1,300円 |
1週間 | 5,000円 |
1ヶ月 | 10,000円 |
休業補償
万が一お客様がレンタカーをご利用中に、当社の責任によらない事故、盗難、故障、汚損、車両整備の損害、シートの焦げ跡などが発生し、車両の修理・清掃が必要になった場合、その休業期間中の営業補償として下記の金額をお客様にご負担いただきます。
自走して返却予定に返却した場合 | 30,000円 |
---|---|
自走不可能な場合 | 50,000円 (レッカー代はお客様負担となります。) |
※走行可能な場合でも店舗に返却されなかった場合(路上放置等)は50,000円を申し受けます。
保険・補償の適用除外
下記に該当する運転または状態で発生した事故による損害はお客様のご負担となります。
この場合、基本料金に含まれる前述の保険補償制度、および車両・対物事故免責補償額制度の適用をお断りいたします。
1. 事故現場により警察および当社への連絡など所定の手続きが取られていない場合
2. 貸渡契約に違反している場合
- 無免許運転の場合
- 酒気帯び運転・飲酒運転の場合
- 契約者および運転者以外の方が運転して事故を起こした場合
- 当店に連絡が無い場合
- 貸渡期間の無断延長の場合
- 無断で示談した場合
- 氏名・年齢・住所などを偽った者の運転で事故を起こした場合
- その他貸渡約款に違反した場合
3. 保険約款または補償制度の免責事由に該当する場合、または支払を除外されている場合
- 故障による事故
- パンク・タイヤの損傷
- ホイールキャップの紛失破損
- ライトの点けっ放しなどによるバッテリートラブル費用一式
- 鍵の紛失
- パンク応急修理キット代
- お客様の所有、使用、管理する財物の損害など
4. 使用・管理上の落ち度があった場合
- 施錠しないで駐車し盗難にあった場合
- 使用方法が劣悪なために生じた車体などの損傷や腐食の補修費
- 車内装備の汚損
- 装備品の紛失
- タイヤチェーン、キャリア、チャイルドシートの取付および装備不備による損害
- 海岸、河川敷または林間など車道以外で走行した場合の車両損害(維持・管理された道路以外での事故)
- 給油時の燃料種別の間違いにより生じた補修費
※保険のお申込みは出発時に限らせていただきます。お貸出し中の途中加入・解約はできません。
※シートベルト、チャイルドシートの着用を条件とします。
故意・重過失・法令違反による事故においての措置
重過失(わき見運転等前方不注意における事故を除く)・法令違反・貸渡規約違反・無免許運転
30km/h以上の速度超過・酒気帯び運転による事故の場合は、自動車保険が使用できなくなる他、レンタカー車両を全額弁償及び営業保障及び過失損害金として20万円をお支払いいただきます。
わき見運転等前方不注意(追突事故)における事故においては追突損害金として5万円お支払いいただきます。
【料金について】
ご契約日時に基づいて料金は出発前にお支払いいただき、ご返還時に過不足分を精算させていただきます。
ご契約の更新をする場合は、ご契約終了日までに店舗に更新の旨をご連絡いただき了承を得た上で貸渡料金をお支払いいただくことにより、契約更新(※原則同条件)とさせていただきます。更新をする場合の支払い方法は、店頭にて直接払い、指定口座への振込のいずれかとなります。
【貸渡期間中の契約車両保管場所について】
貸渡期間中において契約車両の保管場所は借受人自身で確保ください。万が一貸渡車両を第三者の私有地及び有料駐車区画へ放置された場合は、借受人自身で迅速に車両を移動していただき、諸費用などの全額を負担していただきます。
【燃料代】
燃料を満タンでお貸しいたしますので、満タンでお返しください。店舗の近く、もしくは指定のガソリンスタンド等で燃料を満タンにしておいてください。
最後に給油されたガソリンスタンドのレシートまたは領収書を持参し、担当スタッフへお渡しください。
給油レシート、領収書は確認後返却しますが、場合により店舗で回収させていただく場合もございます。予めご了承ください。燃料が給油されていない場合は下記料金をお支払いいただきます。
ガソリンメータが半分より上の場合…a,軽自動車2,500円、b,普通車4,000円
ガソリンメータが半分以下の場合…a,軽自動車5,000円、b,普通車8,000円
またパンク修理代は借受人のご負担になります。
当店の承諾を得ることなく返還日時を超過した場合は賃貸借契約違反とさせていただき、損害保険が適用できなくなります。
また延長料金に加え、返還日時を超過した時間に応じた超過料金200%及びこれにより発生する損害はすべて借受人のご負担となります。
3日以上、借受人と連絡がつながらない場合、不返還とさせていただき、上記料金に加え、車両本体価格(時価)を請求させていただきます。なお、正当な理由を提示された場合はその限りではございません。
【予定より早く返還される場合】
ご契約日時より早く返還される場合でも、ご返金できかねますので、ご了承ください。
保険・補償制度について
契約時に、下記の自動車任意保険に自動加入となります。(保険料はレンタカー料金に含まれます。)
万が一事故が起きた場合には、下記保険金額の限度内で補償いたします。ただし、当店貸渡約款・レンタカー規約に違反する事故及び、損害保険会社保険約款の免責事項に該当する事故、警察の事故証明が取得できない場合の損害責任は、借受人のご負担となります。
損害保険内容
保険内容 1事故免責・補償額(借受人負担)
対人賠償保険 無制限
対物賠償保険 無制限 1事故につき免責:50,000円
人身傷害保険 5,000万円
車両保険 車両時価額まで 自走で営業所に返却された場合:50,000円
上記以外の場合:100,000円
※上記補償限度額を超える損害はお客様のご負担となります。
※入院・通院は、事故発生日より起算して180日間を限度とします。
【NOC ノンオペレーションチャージ】
万が一レンタカーをご利用中に、当店の責任によらない事故、盗難、故障、汚損、車両整備による損害やシートの焦げ跡等が発生し、車両の修理・清掃が必要となった場合、営業補償の一部として下記金額をご負担いただきます。
自走して予定の営業所に返却された場合・・・30,000円、自走不可能な場合・・・50,000円
※自走不可能な場合のレンタカー代(当店指定工場まで)は借受人負担となります。
【CDW事故免責補償制度】
免責補償制度(任意加入)にご加入されると、上記記載の1事故免責・補償額のお支払いが免除されます。
NOC(ノンオペレーションチャージ)及びレッカー料金については、免除されませんのでご注意ください。同一貸渡し手続き後の加入・解約はできません。CDWについては、貸渡契約時にお申込みいただいた方のみが適用となります。複数人が運転される場合は、貸渡契約時にCDW加入のお申込みが必要となります。
CDW 事故免責補償制度 1,000円 / 1日
※契約時にお申込みいただいた方に限ります
※CDWは次に当てはまる方は、加入することができません。
①自動車運転免許証を取得して1年未満の場合
②21歳未満、70歳以上の場合
③過去に当店で事故を起こされたことがある場合
④当店が不適合とした場合
免責・NOC のご請求例
事故例 CDW 自走可能 自走不可能
通常事故
車両との衝突事故(双方に過失有)
加入 30,000 円 50,000 円
非加入 130,000 円 200,000 円
被追突(過失なし)※1 – 30,000 円 50,000 円
電柱との接触事故(自損事故)
加入 30,000 円 50,000 円
非加入 80,000 円 150,000 円
歩行者との接触事故
加入 30,000 円 50,000 円
非加入 130,000 円 200,000 円
著しい過失の事故
追突事故(逆走含む)
180,000 円 250,000 円
携帯電話保持・注視
信号無視
15km 以上 30km 未満の速度違反
著しく不適切なハンドル操作
わき見運転等の前方不注意
重過失事故
酒酔い運転・酒帯び運転 重過失損害金 20 万円+車両価格(時価)+営業補償
(NOC 相当)
※相手への賠償に自動車保険は使えません。
居眠り運転
故意に起こした事故
その他
借受人・運転者の届がない方による事故
車両価格(時価)+営業補償(NOC 相当)
※相手への賠償に自動車保険は使えません。
無断延長・不返還時の事故
ひき逃げ・当て逃げ
※1 被害追突の場合、NOC のみのご請求のため、CDW の加入・非加入のいずれの場合も同じ金額の支払いとなります。
※2 著しい過失の事故は CDW の適用範囲外となります。
事故・故障について
● もしも事故・故障が発生したら…
①負傷者の救護 ②その場から警察に通報 ③相手の確認④その場から店舗に連絡
● 事故発生時の連絡先
080-7272-1614 (24時間対応)
※事故が発生した場合、キズ・ヘコミの大小や相手の有無にかかわらず、警察及び店舗への届出が必要になります。
※警察及び店舗へ届出等所定の手続きがなかった場合、保険・補償制度が適用されません。
日常点検・整備について
※貸渡期間が30日を超える場合、走行距離5,000km毎もしくは3か月毎に所定の整備を実施して頂きます。
※所定の整備…オイル交換・オイルフィルタ交換(必要に応じ)、バッテリーの電圧チェック、消耗品等交換等
※予め店舗にご連絡いただいた上でご来店の場合、原則整備費用のご負担はございません。ただし、予め店舗にご連絡のない整備については借受人でのご負担になります。また店舗の業務状況により当店よりご来店日時の指定をさせていただく場合もございますので予めご了承ください。
強制引き上げについて
下記にあたる事項があった場合は契約違反とさせていただき、レンタカーを強制的に引き上げさせていただきます。引き上げ日までの延長料金もしくは損害賠償及びレンタカーの引き上げにかかった料金(実費)をお支払いいただきます。
● 契約満了日に車両の返却がなかった場合
● 料金の支払いが確認できない場合
● 道路交通法の違反に対しての罰則等の処理が済んでいない場合
● 連絡先等の変更の届け出がなかった場合
※積載されている荷物は引き上げから24時間は車両に保管し、その後、保管場所に移動し7日間までは保管。その後引き取りがない場合は廃棄処分いたします。
また積載されている私物に対しての如何なる抗議についても当店は一切受け付けませんので予めご了承ください。
※強制引き上げに応じない場合、妨げる行為があった場合、盗難扱いとして警察に届けます。
移動制限について
店舗より直線距離で 50km 以上離れた場所での事故・故障については原則サービス(車両故障時の代車お届け、車両入替等)の対象外とさせていただいております。借受人のご責任・ご負担でご対応いただくようにお願いいたします。
レッカー・ロードサービスについて
【レッカー】
事故・故障等によりけん引・車両搬送が必要な場合、当店が契約する損害保険会社の補償範囲内で対応いたします。補償範囲を超えてのけん引・車両搬送については事故・故障等原因に関わらず借受人の実費負担となります。事故・故障場所からの借受人自身の移動にかかる費用については借受人自身でご負担ください。
【ロードサービス】
ロードサービス(バッテリー交換、ジャンピング、タイヤ交換、パンク修理、ガス欠、落輪、脱輪、その他応急対応等)は借受人負担となります。
注意事項
【保険・補償制度が適用できないケース】
①事故時に警察及び店舗への連絡等所定の手続きがなかった場合
②貸渡約款及びレンタカー規約に違反している場合
●迷惑(違法)駐車に起因した損害
●飲酒及び酒気帯び運転及び薬物使用
●無断延長及び料金未払い
●貸渡契約書記載の運転者及び副運転者以外の運転、又貸し
●無免許運転(運転免許停止期間中の運転を含む)
●無断で示談した場合
●各種テスト・競技に使用、または他車のけん引・後押しに使用
●その他、貸渡約款及びレンタカー規約に定める免責事項に該当する事故等
③当店が締結する損害保険の保険約款の免責事項に該当する場合
●故意による事故
●ホイールキャップや鍵の紛失・破損
●借受人の所有、使用、管理する財物の損害
④使用、管理上の落ち度があった場合
●キーをつけたまま、または施錠しないで駐車し盗難にあった場合
●使用方法が劣悪なために生じた、車体等の損傷や腐食の補修費
●車内装備の汚損
●タイヤチェーン・キャリア・チャイルドシートの取付及び装着不備による損害
●維持・管理された車道以外で走行した場合の事故、車両損害
●給油時の燃料種別間違いにより生じた補修費
●点検整備を怠ったことにより生じた車両故障
【違約金や別途料金が発生するケース】
●汚損・臭気による損害(20万円+NOC)…レンタカーを通常使用以外の汚損・臭気があり、当店がそのレンタカーを営業場利用できなくなった場合。
●ペット等の乗車禁止(10万円+NOC)…ペット等、動物の乗車が発覚した場合
●禁煙車両での喫煙(5万円+NOC)…喫煙車両以外での喫煙が発覚した場合
●返還責任…貸渡し時に定めた所定の場所以外への返還した場合(所定場所までの回送費用)、無断で返還場所以外に返還した場合(変更違約料:回送費用×300%)
●鍵等の紛失…通常の鍵を紛失した場合(5000円+配達料金)、特殊な鍵の場合(実費+配達料金)
●カーナビ、ETC等レンタカー付属品・オプションの破損…実費
●重過失による事故を起こした場合…損害保険が適用できなくなる他、レンタカー車両を全額弁償に加え、営業補償及び重過失損害金20万円
【重過失の事故】
●酒酔い運転、酒気帯び運転 ●居眠り運転 ●無免許運転 ●居眠り、過労運転
●30km/h以上の速度超過 ●故意
●病気及び薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある場合 ●あおり運転 等●著しい過失による事故は CDW を適用外とし加入・非加入に関わらず損害金として以下の金額を請求させていただきます。
自走可能な場合…18万円 自走不可能な場合…25万円
※1事故免責・補償額、NOCが上記に含まれています。
※当店の損害について全額賠償した場合はご請求いたしません。
【著しい過失の事故】
●追突(逆突) ●携帯電話保持・注視 ●信号無視 ●15km以上30km未満の速度違反 ●著しいハンドル・ブレーキ操作不適切 ●わき見運転等の前方不注意 等
【管理責任・日常点検整備】
①レンタカーについては借受人及び運転者が責任を持って保管してください。
②レンタカーについて、日常点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。貸渡期間が2日以上となる場合は、レンタカーに備え付けの日常点検表に従い日常点検を行ってください。
※日常点検(オイル量・冷却水量・タイヤ空気圧等)を怠る事によるエンジン損傷・故障等は、全額借受人負担となります。
③車両のメーターパネル付近のランプ灯火及び、異音・異臭等あった場合は速やかに走行を停止し、当店に連絡ください。これを怠ったことによる故障及び事故発生の場合、修理代金は全額借受人負担となります。
【貸渡契約・レンタカー約款違反】
借受人及び運転者が貸渡約款及びレンタカー規約を違反した場合、貸渡契約違反とし、直ちに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求します。
貸渡契約違反があった場合はCDWを適用外とさせていだだくとともに、損害保険の適用を断らせていただく場合もございます。また車両を損傷した場合、修理代及び営業補償等の実質損害金をお支払いいただきます。
【レンタカーを使用によるトラブルに対する措置】
借受人及び関係者等如何なる業務上、精神上、個人的なトラブル等について当店は一切の責任を負いません。
また如何なる場合も損害賠償の請求等はできないものとさせていただきます。
【クレジットカード決済】
必要に応じ、ご予約時またはご出発時に有効なクレジットカードの写しを取らせていただくことがあります。以下に当てはまる場合、クレジットカードから相当額を引き落とすことに承諾いただきます。
●キャンセル料(無断キャンセル料)
●貸渡約款及びレンタカー規約に記載されている料金の支払いが滞った場合
●その他、借受人及び運転者の行動によって当店が何らかの損害を被った場合
【デポジット】
デポジットが必要になる場合があります。
駐車違反違約金について
【ご利用期間中に放置車両の確認標章が添付された場合】
①確認標章に記載されている警察署に出頭してください。
※ご返還後に警察から店舗に連絡が入った場合は、借受人へご連絡いたします。
②所定の手続きと反則金等の支払いをしてください。
③違反処理後、レンタカーをご返還ください。その際「警察で受け取った書類」「領収書」等をご提示ください。
【違反処理をしていただけなかった場合】
ご返還までにレンタカーの違反処理(行政処分及び罰則金の納付)をしていただけなかった場合、店舗が別に定める駐車違反違約金25,000円をお預かりさせていただき、自認書にご署名していただきます。
違反処理後、駐車違反違約金25,000円はご返金いたしますので速やかに違反処理を行っていただきます。
【違反処理、駐車違反金にご対応いただけない場合】
警察、公安委員会及びレンタカー協会に報告し、全国のレンタリース店、レンタカー協会加盟店各社での今後のレンタカー貸渡をお断りさせていただきます。なお、レンタカーご返還後、警察に出頭・反則金納付のうえ、交通反則告知書と領収印のある納付書・領収証書等の書類を、所定の方法でご提示いただくことにより、お預かり金を返金いたします。
貸渡約款
第1章/総則
第1条(約款の適用)
- 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第38条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章/予約
第2条(予約の申込み) - 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。なお、マイクロバスについては、運行区間又は行先、利用者人数
及び使用目的も借受条件として明示して予約の申込みを行うものとします。 - 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等) - 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
- 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)
の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。 - 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
- 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5条(代替レンタカー) - 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
- 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
- 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
- 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰する事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
- 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第6条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
- 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
- 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章/貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
- 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
- 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
- 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、
- 借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
- 借受人は契約後の借受期間の延長はできないものとします。但し同一期間に限り料金支払うことで再契約ができるものとする。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
- 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提
出に同意しないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。 - 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。
(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(8) 別に明示する条件を満たしていないとき。
(9) その他、当社が適当でないと認めたとき。 - 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等) - 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
- 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
- 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。基本料金、オプション料金、燃料代、充電代、CDW(事故免責補償制度)、配車引取料、その他の料金
- 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
- 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。
- 貸渡料金については細則で定めるものとします。
第12条(借受条件の変更)
- 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
- 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しフル充電したレンタカーを貸し渡すものとします。
- 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
- 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
- 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
- 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第4章/使用
第15条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第16条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。但し、当社の認める場合はその限りではない。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させ
ること。
(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更す
ること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) 電気自動車又は充電器の不適切な取り扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し汚損すること。
(10) その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
- 本条、第18条又は第23条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。
第18条(違法駐車の場合の措置等) - 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
- 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
- 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。 また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文
書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 - 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
- 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 - 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
- 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において
「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。 - 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
- 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
- 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第5章/返還
第19条(返還責任)
- 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
- 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するのとします。
- 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第20条(返還時の確認等)
- 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第21条(借受期間変更時の貸渡料金)
- 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第22条(返還場所等)
- 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
- 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
(返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%)
第23条(不返還となった場合の措置)
- 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
- 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
- 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章/故障、事故、盗難時の措置
第24条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第25条(事故発生時の措置)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 - 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
- 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
- 当社は、事故発 生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
- 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第26条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第27条(使用不能による貸渡契約の終了)
- 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
- 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
- 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとします。なお、契約終了時に貸渡料金の返還は行わないものとします。
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- 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合についても契約終了するものとします。当社は契約終了時に貸渡料金の返還は行わないものとします。
- 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章/賠償及び補償
第28条(賠償及び営業補償)
- 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
- 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第29条(保険及び補償)
- 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償 1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2) 対物補償 1事故につき無制限(免責金額5万円)
(3) 車両補償 補償なし
(4) 人身傷害補償 1名につき5,000万円 - 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
- 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
- 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条
に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を補償することを要しないものとします。 - 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
- 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。
- 第1項に定める損害保険契約の保険相当額は貸渡料金に含みます。
第8章/貸渡契約の解除
第30条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第9章/個人情報
第31条(個人情報の利用目的)
- 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2) 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
(4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート
調査を実施するため。
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 - 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第32条(個人情報の登録及び利用の同意)
当社が借受人又は運転者の個人情報を第三者に提供し、利用する目的は次のとおりです。但し、借受人又は運転者は当該第三者への自己
の個人情報の提供の停止を求めることができます。
(1) 借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同
意するものとします。
-1 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合-2 当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合-3 第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第10章/雑則
第33条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺
することができるものとします。
- 所をもって管轄裁判所とします。
- 第34条(代理貸渡し)
- 当社は、申込者の希望通り車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申し込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含む。)においては、第8条1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸渡しすることができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。)
- (1) 事故・故障等のトラブルがあった場合においては、自社の約款を適用する方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも利用者にとって有利であるときは自社の約款を適用するものであること。
- (2) 貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること。
- (3) 提供したレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること。
- -1 代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を提供するものとします。
- -2 代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証によるものとします。
- -3 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障その他トラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
- 第35条(消費税)
- 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
- 第36条(遅延損害金)
- 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
- 第37条(邦文約款と英文約款)
- 邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。
- 第38条(細則)
- 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行する料金表又はホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
- 第39条(合意管轄裁判所)
- この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する⦆簡易裁判所又は地方裁判
- 附則 本約款は、自家用自動車有償貸渡申請の許認可日から施行します。
- 令和6年3月24日
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